民事再生について
民事再生とは、民事再生法に基づく企業再生の方法です。その特徴は、次の3点があります。
第1に、再建型の手続きです。
第2に、原則として、債務者が、財産処分権を維持し続けます。
第3に、法人・個人ともに利用できます。
経済活動を行う企業や個人が、その支払能力に欠ける状況に陥ってしまったときに、債権者が自己の債権回収を図ることで、利害関係者の利害が損なわれることが考えられますが、そのような事態とならないよう、公正な手続きをとることにより、企業の再生を図ることを目指すものです。
清算型の倒産法では、債務者が保有する資産を処分し、債権者に返済し、最終的に消滅することになりますが、民事再生の場合は、再建型であるために、保有する資産を処分することが義務づけられておらず、手続き終了後も消滅することが予定されていません。
経営難を脱するために
経営難を脱するためには、まずは、自力再建を検討する必要があります。
売上アップ、コストダウンの施策を洗い出し、効果的なものから手を打ちます。
いわゆる聖域というものは残さないのがポイントです。
同時に、金融機関に返済の繰り延べを要請し、再建計画について協力と理解を得ます。
金融機関とは、良好な関係を築くのが必要です。
営業利益が出ているが、債務が過大で、会社の存続があやぶまれる状況になった場合、民事再生という法的手段も検討することになります。
