民事再生について
民事再生とは、民事再生法に基づく企業再生の方法です。その特徴は、次の3点があります。
第1に、再建型の手続きです。
第2に、原則として、債務者が、財産処分権を維持し続けます。
第3に、法人・個人ともに利用できます。
経済活動を行う企業や個人が、その支払能力に欠ける状況に陥ってしまったときに、債権者が自己の債権回収を図ることで、利害関係者の利害が損なわれることが考えられますが、そのような事態とならないよう、公正な手続きをとることにより、企業の再生を図ることを目指すものです。
清算型の倒産法では、債務者が保有する資産を処分し、債権者に返済し、最終的に消滅することになりますが、民事再生の場合は、再建型であるために、保有する資産を処分することが義務づけられておらず、手続き終了後も消滅することが予定されていません。
