民事再生と会社更生の違い
再建型の手続きには、民事再生と会社更生がありますが、次のような違いがあります。
現在では、より使い勝手のよい民事再生を使う企業が増えています。
管財人の選任
会社更生では、裁判所により管財人が選任され、債務者は財産の管理処分をすることができなくなります。
それに対し、民事再生では、管財人が選任されるのではなく、債務者が、財産の管理処分を行うことが原則となります。
対象
会社更生では、株式会社のみが対象となります。
民事再生では、株式会社はもちろんのこと、有限会社などの会社、会社以外の学校法人などの法人、個人までもが対象となります。
